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May 27, 2005

遺贈

仕事上遺贈という言葉がごくごくたまに出てきます。
特定遺贈と包括遺贈と2種類の遺贈があるようですが、一般的な贈与と違う所は、遺言による贈与であり、贈与者の意志のみで成立し、贈与者が死んでから有効になるという所でしょうか。
そういうと、相続とあまり変わらないようにも思えますが、かつては推定相続人に遺贈する場合、節税などの関係で「相続させる」趣旨の遺言にしていたらしい。

農地などは、農地法の関係で所有に制限があります。
(↑耕作目的で取得する場合、農地法第3条第2項で定める事項に該当しないこと)
相続、遺産分割、包括遺贈はこの対象外ですが、特定贈与は対象。
ただ、実務上、法務局は、包括遺贈であってもなぜか農地法上の所有権移転許可をもらってくるよう指導している様子です。
なので、たまに、受理・許可証明の依頼や相続、遺贈に関する相談が出てきます。
先日、H嬢が遺贈という言葉を知らないまま、許可があったことの確認依頼を受けてました。
この部署にいる限り、知らないことすらありえない単語(--;)だし、分からないなら客と話を進める前に分かる人に聞くか、代わってもらうという常識はないのかという感じだけど、仕方ないので、その場で簡単に意味を教えました。
普通なら、許可があったこと(事実)を確認し、それを伝えるか証明書を発行すれば事足りるのですが、
「当時、適正に許可がされたかどうか確認したい、贈与者が今生きていないか確認してくる」と、止める間もなくどこかに走って行かれました。
当然、「"今"生きているかどうか確認してどうするんだ?」と客から突っ込みを受けてました( ̄― ̄;)
生死を確認というけど、そもそも申請の時点で死んでなかったら遺贈で権利動かせないので、申請に当たってはそれなりの添付書類をつけてもらい、確認も相当慎重にしている筈です。
当時、添付書類を確認したのは自分ですが、そこまでアホじゃないぞ。
彼女は、ちと思考回路が分からない、変に頑固な所のある人です。

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